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親族の土地活用における住宅購入リスク

ここ数年、親族のお土地や持家を活用しての住宅購入や建替えのご相談が増えております。その中で稀に認知症により土地活用ができないケースがあります。そこで事前準備として色々と活用方法のある「家族信託」をお伝えできればと思います。

目次

  1. 家族信託とは
  2. 家族信託の仕組み
  3. 家族信託のメリット
  4. 家族信託のデメリット
  5. 家族信託の手続きと費用
  6. 家族信託が必要なケース
  7. 家族信託のまとめ

1. 家族信託とは

家族信託は、家族間で信託を設定し、資産を管理・運用する制度です。高齢化社会の進展に伴い、資産管理や相続対策の手段として注目されています。特に、認知症などで判断能力が低下した場合、家族が本人に代わって資産を運用・管理できる点が大きな利点です。

家族信託の基本的な仕組みは、財産を持つ人(委託者)が信頼できる家族(受託者)にその財産の管理を委ね、その利益を受け取る人(受益者)に対して資産の運用益や管理を行うという形です。この制度は民法で定められた遺言や成年後見制度とは異なり、柔軟に資産の管理・運用を行える点が特徴です。


2. 家族信託の仕組み

家族信託の仕組みは、以下の3つの役割によって成り立っています。

  • 委託者:資産を信託する人で、一般的には高齢者がこの役割を担います。
  • 受託者:信託された資産を管理・運用する人で、家族など信頼できる人物が選ばれます。
  • 受益者:信託された資産の利益を受け取る人です。委託者自身が受益者となるケースが多いですが、将来的に配偶者や子どもを受益者とすることも可能です。

信託契約を結ぶ際には、信託の目的、管理方法、受益者の権利などが細かく規定されます。また、信託された資産は受託者の個人財産とは区別され、受託者が破産した場合でも信託財産は守られます。


3. 家族信託のメリット

家族信託には、以下のようなメリットがあります。

  • 認知症リスクへの対応:将来、委託者が認知症などで判断能力を失った場合でも、受託者が資産を管理できるため、資産凍結を防げます。
  • 柔軟な資産管理:成年後見制度に比べ、信託契約を自由に設計できるため、財産の使い道や管理方法に柔軟性があります。
  • 相続対策:遺言と似た効果を持ちますが、家族信託は生前に資産管理を行うことができ、相続発生後の遺産分割トラブルを未然に防ぐことができます。

4. 家族信託のデメリット

一方で、家族信託には以下のようなデメリットも存在します。

  • コストがかかる:信託契約を作成するには、弁護士や司法書士に依頼することが多く、その際の費用がかかります。また、不動産を信託する場合は登記費用も必要です。
  • 信頼関係の重要性:受託者が信頼できる人物でない場合、不正利用のリスクがあります。そのため、慎重に受託者を選ぶことが求められます。
  • 複雑な契約内容:信託契約の内容を詳細に決めるため、手続きが複雑で時間がかかることがあります。

5. 家族信託の手続きと費用

家族信託を始めるには、まず委託者、受託者、受益者の役割を明確にし、信託契約を作成します。この際、法律の専門家(弁護士や司法書士)の助言を受けることが推奨されます。信託契約書には、信託財産の内容、信託の目的、管理方法、受益者の権利などが記載されます。

手続きには、以下の費用がかかる場合があります。

  • 契約書作成費用:弁護士や司法書士への依頼費用。一般的に数十万円が必要です。
  • 不動産登記費用:不動産を信託する場合には、登記手続きを行うための費用が発生します。
  • 運用費用:信託財産の運用にかかる実費(管理費用、税金など)。

6. 家族信託が必要なケース

家族信託は、以下のような場合に有効です。

  • 認知症のリスクが高い場合:高齢者が認知症を発症し、判断能力を失ったときに資産が凍結されることを防ぎます。
  • 相続トラブルを回避したい場合:家族間での相続争いを避けるため、生前に信託契約を結んでおくことで、相続財産の分配を事前に調整できます。
  • 障害を持つ家族がいる場合:家族信託を活用することで、障害を持つ家族のために財産を管理・保全し、将来的な生活をサポートすることができます。

7. 家族信託のまとめ

家族信託は、認知症対策や相続対策として非常に有効な手段ですが、慎重な準備が必要です。信託契約を結ぶ際には、信頼できる受託者の選定や、専門家のアドバイスを受けることが重要です。信託財産の管理にあたっては、費用や手間もかかるため、「家族信託」「成年後見制度」どちらが合っているのか自身や家族の状況に合わせた最適な方法を選ぶことが大切です。状況に合わせて司法書士法人も初回無償でご紹介しておりますので、ご希望の方はまずお気軽にお問合せ下さい。