遺留分とは?相続トラブルを防ぐための注意点と対策方法を解説
目次
はじめに:相続と「遺留分」の関係
相続は誰にでも起こり得る人生の大きな出来事です。しかし、相続が「争族」になることも珍しくありません。その原因の一つが**遺留分(いりゅうぶん)**です。
本記事では、相続における遺留分の基本知識、注意すべきポイント、トラブル回避のための対策方法を詳しく解説します。これから遺言書の作成や相続対策を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
遺留分とは?基本的な考え方
遺留分の定義
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることができる遺産の取り分です。被相続人(亡くなった方)が遺言などで「全財産を特定の人に譲る」としても、一定の相続人にはこの遺留分が保証されています。
これは、残された家族の生活を守るために設けられた制度です。
誰に遺留分があるのか?
遺留分を主張できるのは以下の法定相続人です:
- 配偶者
- 子(代襲相続人も含む)
- 直系尊属(父母や祖父母)※子がいない場合
※ 兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分の割合
法定相続人の遺留分は、以下の通りです:
相続人の構成 | 遺留分割合 |
---|---|
配偶者と子 | 全体の1/2 |
配偶者のみ | 全体の1/2 |
子のみ | 全体の1/2 |
直系尊属のみ | 全体の1/3 |
※ 遺産全体の「法定相続分 × 上記割合」が、個々の遺留分になります。
【例で解説】遺留分が問題になるケース
ケース①:全財産を長男に譲るという遺言
たとえば、父が「全財産を長男に相続させる」と遺言を書いて亡くなった場合、次男や妻にも遺留分があります。遺留分を侵害された相続人は、**「遺留分侵害額請求」**を行うことができます。
ケース②:生前贈与が多すぎる
生前に特定の相続人に多額の贈与をしていた場合も、他の相続人が遺留分侵害を主張できるケースがあります。
ケース③:家族以外に全財産を遺贈
被相続人が友人や第三者に全財産を遺贈していた場合、相続人は遺留分を取り戻すことができます。
遺留分に関する注意点
1. 遺留分請求には時効がある
遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に行わなければなりません(消滅時効)。また、相続開始から10年で時効により請求権が消滅します。
2. 請求は「金銭」で行うのが原則
2020年の民法改正により、遺留分侵害額請求は「金銭」で行うことが原則となりました。たとえ不動産が遺産でも、それを現物で分けるのではなく、侵害された分の金額を請求することになります。
3. 相続税への影響
遺留分をめぐるやり取りは、相続税額にも影響を与える可能性があります。相続税の申告・納付にも注意が必要です。
遺留分対策としてできること
遺留分をめぐるトラブルを回避するために、以下の対策が有効です。
1. 遺言書を活用する
公正証書遺言などの形で遺言を残すことで、遺産分割の意思を明確にし、無用な争いを避けることができます。ただし、遺留分を侵害しないよう配慮することが大切です。
2. 遺留分に配慮した贈与計画
生前贈与を行う際も、他の相続人の遺留分を侵害しないように計画を立てましょう。必要に応じてFP(ファイナンシャルプランナー)や税理士に相談するのがおすすめです。
3. 遺留分の放棄を事前に行う
特定の相続人が遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。放棄してもらうことで、柔軟な財産分けが可能になります。
4. 保険を活用した分配
生命保険金は「受取人固有の財産」として扱われるため、遺産分割とは別に活用できます。保険を使って、遺留分対策の一助とする方法もあります。
【よくある質問】遺留分に関する疑問
Q1:遺留分は自動的に受け取れるの?
いいえ。遺留分は自動的に確保されるわけではなく、請求(遺留分侵害額請求)を行う必要があります。請求しなければ何ももらえない可能性もあります。
Q2:兄弟には遺留分がないって本当?
はい。兄弟姉妹には遺留分はありません。そのため、遺言によって財産がもらえないこともあります。
Q3:遺言があっても遺留分請求できるの?
可能です。遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、法定相続人は遺留分を請求することができます。
まとめ:遺留分の理解と対策で相続トラブルを防ごう
遺留分は、相続における重要な制度です。正しく理解し、事前にしっかりと対策をしておくことで、家族間のトラブルを防ぎ、円満な相続を実現することができます。
これから相続の準備を進める方は、遺言の作成や生前贈与の設計に際して、遺留分への配慮を忘れずに。専門家に相談しながら、自分と家族にとって最適な相続対策を進めていきましょう。