【税務編】遺留分相当額は相続税?贈与税?税務署の取り扱いと注意点を徹底解説
👉 本記事は「法律上の義務」を解説する 【法律編】の記事 とリンクしています。
➡ 法律の仕組みを知りたい方はこちら → 遺留分相当額を渡すと贈与になる?【法律編】
目次
1. 遺留分相当額と税金の基本的な考え方
受け取る側 → 相続税の対象
支払う側 → 相続税の計算上控除できない(=ダブル負担の印象)
2. 遺留分相当額は「贈与税」ではなく「相続税」の対象
贈与税は任意の財産移転に課税されます。
遺留分相当額は「法律上の義務に基づく移転」なので、贈与税は適用されず、相続税の計算対象になります。
3. 相続税申告における受け取る側・支払う側の扱い
- 受け取る側:相続財産に加算 → 課税対象
- 支払う側:支払った金額は「債務控除の対象外」
この点を誤解すると申告誤りが発生します。
4. 実際の事例で見る税務処理
事例①
父の遺産1億円を長男が相続。次男が遺留分侵害額請求で2,500万円を受け取る。
- 次男 → 相続税対象2,500万円
- 長男 → 1億円全額で相続税計算(2,500万円を差し引けない)
事例②
相続開始前に長男が「将来の遺留分分」として2,000万円渡した
→ 贈与税の対象
5. 贈与と誤解されやすいケース
- 相続前に渡した分:完全に贈与
- 法定額以上の上乗せ支払い:贈与課税リスク
6. 相続税申告の落とし穴
- 受け取った側が申告漏れ
- 支払った側が債務控除に計上してしまう誤り
- 結果的に追徴課税・加算税のリスク
7. 税務調査で指摘されやすいポイント
- 生前贈与との混同
- 遺留分相当額の過小申告
- 上乗せ支払いの贈与課税漏れ
8. 専門家がよく使う実務対応策
- 弁護士と税理士の連携:法的な請求と税務申告を同時進行
- 評価額の適正算出:不動産や非上場株式の鑑定を用いる
- 遺留分放棄の利用:生前に放棄しておけば税務処理がシンプル
9. まとめ
- 遺留分相当額は 贈与税ではなく相続税 の対象
- 支払う側は控除できないため、実務上は重い負担になりがち
- 税務処理を誤ると追徴リスクがあるため、専門家の関与が必須
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